ヤミ金融対策法とは
闇金融というのは、かなり世間に浸透してきているのですが、なかなか闇金融業者も減らずそればかりかうまくだまされてヤミ金からキャッシングをして被害にあう人はかなり増えていているようです。そういったヤミ金の対策として平成15年にヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しています。ヤミ金融対策法では悪質な業者が貸金業に登録するのを排除したり様々な罰則や対策を設けたりしています。
貸金業登録の際には申請者の本人確認を義務化にし、暴力団などは排除をしたりする人的要因や財産的要因を追加しています。また、各営業店には主任を義務付けています。
また、闇金融のキャッシングの特徴である高い金利(出資法で定める上限金利である年29.2%を超える金利)を要求した場合や、貸金業の登録をしていない会社が貸し出しをした場合などの罰則を強化しています。その内容とは5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金となっています。さらに貸金業の登録をしていない会社がチラシを配ったり勧誘行為をおこなったりするだけで100万円以下の罰金となります。
また闇金融では取り立てが酷いというのが有名になっていますが、その取り立てにも住んでいる家以外の場所(勤務先など)への電話や訪問、自宅への取り立ての際の時間帯、継続的な訪問や電話、保証人などにもなっていない人への弁済要求など具体的な例を設けて明確にしています。その罰則は2年以下の懲役、300万円以下の罰金となり、テレビドラマにあるような執拗な取り立ては一切できない事になっています。万が一、貸金業者を登録している業者であっても年109.5%を超える貸付契約を行った場合には、その契約は無効となり利息は一切支払う必要がなくなっているのです。
このように、様々な罰則が強化された事により闇金融業者は減ってきているようですが、その項目に当てはまらないような手法を用いてお金を奪い取るという方法が出てきているという事もあります。それはクレジットカードのショッピング枠を利用して現金化をするという商品買い取り屋やキャッシュバック金融やチケット金融と呼ばれるタイプになります。こういった手法は、実際に商品は利用者がカードで購入して、それをヤミ金業者が安値で買い取るという手口の為、ヤミ金融対策法に微妙に触れないのではないかというラインにあります。そのため、イタチごっこのようになっているというのも事実のようで、やはり利用する側の注意が一番重要となってくるようです。